子どもの権利条約  Convention on the Rights of the Child


  児童の権利条約は、18歳未満を「児童」と定義し、児童の権利の尊重及び確保の観点から必要となる詳細かつ具体的な事項を規定した条約です。1989年の第44回国連総会において採択され、1990年に発効しました。日本は1994年に批准しました。
  日本は、条約への批准に際し、条約第37条Cを留保すること及び第9条1と第10条1に関する解釈宣言をつけました。これに対して、国連・児童の権利に関する委員会はこれらの撤回などを勧告しています。
  児童の権利条約には3つの選択議定書が国連総会で採択されています。選択議定書とは、既存の条約を補完するために、条約とは独立して作成される法的国際文書です。3つの選択議定書とは、次の3つです。

・ 子どもの売買、子ども買春及び子どもポルノに関する選択議定書 (2007年10月11日発効、日本は2005年1月に批准)
・ 武力紛争への子どもの関与に関する条約の選択議定書 (2007年10月22日発効、日本は2004年8月に批准)
・ 通報手続に関する選択議定書 (2014年4月14日に発効、日本は未批准)

  日本政府は 「児童の権利に関する条約」 を正式名称としていますが 「子どもの権利条約」 という名称がすでに一般的になっています。文部科学省も文部事務次官通知で「本条約についての教育指導に当たっては、「児童」 のみならず 「子ども」 という語を適宜使用することも考えられる」 と述べています。


 
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 外務省 「児童の権利に関する条約」全文 
 外務省 児童の権利に関する条約 選択議定書 全文日英対訳冊子
 日本ユニセフ協会抄訳 子どもの権利条約全文
 子どもの権利条約選択議定書
 日本ユニセフ協会 子どもと先生の広場 子どもの権利条約について
 文部事務次官通知「児童の権利に関する条約」について
 「国連・子どもの権利委員会」から日本政府への勧告のポイント
 子どもの権利条約に関する日本政府と国連・子どもの権利委員会とのやりとりなど


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